【就業規則作成】就業規則を作りたいのですが、作成だけでもお願いできますか。

スポット業務としてお受けさせていただきます。

その後、作成後の運用や疑問点などが発生することもございますので、顧問契約へ変更していただくこともできます。

社労士に相談できることは何?

  • 就業規則・各種規定の作成と変更
  • 賃金制度・評価制度の作成・見直し
  • 労使協定に関する相談
  • 労働安全衛生に関する相談
  • 福利厚生に関する相談
  • 退職金に関する相談 など

当社には就業規則がありません。必ず作らなければならないのでしょうか?

労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、届け出なければならないと定めています。

では10人未満の会社であれば必要ないのでしょうか。

トラブルを未然に回避し、円滑な事業運営を行うために、10人未満であっても、就業規則は作成することをお勧めします。