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【就業規則作成】就業規則を作りたいのですが、作成だけでもお願いできますか。
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スポット業務としてお受けさせていただきます。
その後、作成後の運用や疑問点などが発生することもございますので、顧問契約へ変更していただくこともできます。

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社労士に相談できることは何?
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- 就業規則・各種規定の作成と変更
- 賃金制度・評価制度の作成・見直し
- 労使協定に関する相談
- 労働安全衛生に関する相談
- 福利厚生に関する相談
- 退職金に関する相談 など

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当社には就業規則がありません。必ず作らなければならないのでしょうか?
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労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、届け出なければならないと定めています。
では10人未満の会社であれば必要ないのでしょうか。
トラブルを未然に回避し、円滑な事業運営を行うために、10人未満であっても、就業規則は作成することをお勧めします。