業務改善助成金

令和5年8月31日より業務改善助成金が変更となりました。

具体的には、賃金引上げ後の事業計画実施が認められ利用しやすくなりました。

主に

1.対象事業場の拡大
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場に対象が拡大されました。

2.賃金引き上げ後の申請
・事業場規模50人未満の事業場については、2023年4月1日~12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。
※ただし、以下の書類の提出は必要となります。
・賃金引き上げ結果
・事業実施計画(設備投資等の計画)

3.助成率区分の見直し
事業場内最低賃金額に応じた助成率が新たに以下の区分となります。

900円未満⇒9/10
900円以上950円未満⇒4/5(生産性要件を満たした事業場は9/10)
950円以上⇒3/4(生産性要件を満たした事業場は4/5)

その他、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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