令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

轟社会保険労務士事務所 轟憲人です。

師走になり、慌ただしい日々を送られていることかと思います。

どんなに忙しくても法律は随時変更されております。今回は労働条件明示ルール変更についてお話したいと思います。

令和6年4月より、労働条件明示事項が追加されます。

また、併せて明示のタイミングも変更となります。

具体的には、

就業場所・業務の変更の範囲の書面明示

更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明

有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面明示 などなど。

対象となる労働者は、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後の再雇用された労働者など全ての労働者となります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

助成金

前の記事

業務改善助成金
助成金

次の記事

「130万の壁」