令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
轟社会保険労務士事務所 轟憲人です。
師走になり、慌ただしい日々を送られていることかと思います。
どんなに忙しくても法律は随時変更されております。今回は労働条件明示ルール変更についてお話したいと思います。
令和6年4月より、労働条件明示事項が追加されます。
また、併せて明示のタイミングも変更となります。
具体的には、
・就業場所・業務の変更の範囲の書面明示
・更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明
・有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面明示 などなど。
対象となる労働者は、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後の再雇用された労働者など全ての労働者となります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。