「130万の壁」

大分市の轟社会保険労務士事務所です。

今回は社会保険の扶養のままで働きたい方がよく悩まれる「130万の壁」について、朗報?です。

扶養に入り働く人が一定の年収額を超えた場合、社会保険上の扶養から外れないため、働く時間を調整しているケースがあります。

毎年年末近くになると、扶養範囲の年収をオーバーしないよう働く時間を調整するため、人手不足の問題も引き起こしているとも言われています。

社会保険において、扶養者の年収についての問題は、たびたび議論されてきた問題ですが、この「年収の壁」によるさまざまな問題の解消に向け、2023年10月から対策が実行されました。

具体的には、繁忙期などの一時的な理由で収入が増えて130万円以上になってしまう場合でも「社会保険の扶養のまま」でいられるようになりました。

ただし、あくまでも「一時的な理由」として認定を行うことから、この施策が適用されるのは、原則2回まで(連続2年まで)が上限となります。

つまり、3年目も同様な条件で130万円以上になる場合は現段階では対象外となります。

ということは、今まで年末忙しいから働いてほしい!と言われても断っていたのが断らなくて済むようになるんです。

また、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。

(令和8年3月31日までの暫定措置となる見込みです)

詳しく知りたい方は厚生労働省のHPをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

轟社会保険労務士事務所代表 轟憲人

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