失業給付の開始を1カ月短縮へ
轟社会保険労務士事務所 代表 轟憲人です。
寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は失業給付の制限緩和についてお話させていただきたいと思います。
厚生労働省は転職の妨げになると指摘されていた失業給付の給付制限について、自己都合退職は2カ月以上かかっていましたが、退職後1か月余りで受け取れるよう制限を緩和する方針を示しました。
このほか、在職中にリスキリングに取り組んでいたことを条件に、自己都合でも会社都合と同じ期間受給できるようにするそうです。
現在、失業給付は給付目的の安易な転職を防ぐため、転職などの自己都合で離職した場合、待期期間の7日間に加え、原則2か月間は受給できないという制限が設けられています。(ただし、会社都合退職の場合は待期期間の7日を過ぎた後、約1カ月後に1回目の支給を受け取れます)
しかし、今回こうした制限を緩和することで、失業した人が安心して就職活動を行える環境を整え、成長産業への労働移動を促したいとうことです。
2025年度の実施を目指しており、年内に結論が出される見通しです。
失業給付(失業手当)とは
失業給付(失業手当)は、会社で働いていた人が失業したときに、一定の条件を満たすと受け取れる手当です。
これは公的保険制度の一種であり、正式には「雇用保険」と言います。
失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。
受給資格
雇用保険に加入していれば、失業したときに失業給付(失業手当)を受け取れる場合があります。
※ただし、離職したすべての人が失業手当をもらえるわけではありません。