育児休業代替要員等に対する助成金をご存じですか
大分の社労士、轟社会保険労務士事務所 代表 轟憲人です。
昨年、政府が閣議決定した「こども未来戦略方針」では、男女ともに職場へ気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、育児休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化することが示されました。
そして、2024年1月1日から両立支援等助成金に、「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
今回はこの概要を簡単にご説明したいと思います。
新設される助成金の概要
今回の新設コースは、両立支援等助成金のいくつかのコースに設けられていた「代替要員加算」が廃止・再編されたものです。
支給は、労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用、または、育児休業期間中や育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行うときに対象になります。(整備・運用した制度によって表の額が支給)
なお、助成の対象は中小企業に限ります。
助成金の加算
新設されるコースには、2つの加算があります。
一つ目は「有期雇用労働者加算」です。
育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合は10万円が加算されます。
二つ目は「情報公表加算」です。
自社の育児休業等の取得状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で公表した場合には2万円が加算されます。
育児休業は企業にとっても、イメージアップや優秀な人材定着率の向上など多くのメリットがある一方、その職場で一緒に働く労働者には何らかの負担が生じることもあります。
その負担が少しでも軽減し、よい環境で送り出しができるようしたいものですね。