労災について
労災とは
大分の社労士 轟社会保険労務士事務所 代表 轟憲人です。
今回は労災について、簡単に説明したいと思います。
労災は、業務上に被ったケガや疾病などの災害を保証する制度です。
従業員から労災の申請があった場合、その認定基準はどのようにしたらいいのか、また、保険や手続きはどうするのか。
ポイント
・労災には業務災害と通勤災害がある
・労災保険には、従業員を1人でも雇用すれば、事業主に加入義務がある (これは次回、詳しく書きたいと思います)
労災には大きく分けて、①業務災害と②通勤災害の2種類があります。
①業務災害は業務中の災害、②通勤災害は通勤中や勤務先から家に帰る途中の災害のことを指します。
今回は①業務災害についてお話したいと思います。
①業務災害については、労働基準法に定められる業務上疾病に該当する場合に補償を行うというように定められています。つまり、業務災害に該当すれば、業務上疾病といえます。
業務上疾病とは、業務に従事していたことが原因で生じた災害のことです。
①業務災害の認定基準。認められる場合、認められない場合はどうなるのでしょうか。
業務災害と認められる上で満たすべき要件として、「業務遂行性」と「業務起因性」が挙げられます。
業務遂行性とは、簡単に言うと労災がおこったときに会社の支配下にあることをいいます。具体的には、次のような場合に業務遂行性があると認められます。
1.社内で業務をしている場合(工場のライン作業中や、社内でのパソコン操作中など)
2.社外で業務をしている場合(営業の外回りや、出張など)
3.業務中以外で会社の管理下にある場合(社内での休憩中など)
例えば業務中にトイレに行く場合や、外回りで合間に喫茶店に入る場合なども含まれます。
また、窓枠が壊れているのを会社が放置していて転落事故が起きたというように、社内の施設の不備により災害が起こった場合も対象となります。
次にもう一つ、業務災害の要件となっている業務起因性について。
業務起因性とは、業務中の行為が原因で発生した労災のことをいいます。言い換えると、その業務を行っていれば、ほかの人でも同様の災害が生じる可能性があった場合ともいえます。
例えば、社内の階段から足を踏み外して怪我をした場合は、誰でもそうした事故に遭遇する危険がありますので、業務起因性が認められます。
また、業務上の事情で恨みを買って襲われるような場合には業務起因性があると考えられます。例えば、とある従業員の不正を発見したり、取引先への発注を取りやめたりしたことで恨みを買ったような場合です。こうしたケースでは、労災と認定される可能性があります。
以上、簡単ですが説明させていただきました。
次回は通勤災害についてお話したいと思います。