労災について(通勤災害)

大分の社会保険労務士 轟憲人です。

前回は労災の概要について簡単にご説明させていただきました。

今回は労災の中の②通勤災害 についてお話したいと思います。

②通勤災害の認定基準。こちらは、認められる場合と認められない場合があります。

通勤災害は、主に就業場所と家との往復中の災害が該当します。通勤災害において重要なポイントは以下の3点です。

1つのポイントは、就業に関して行われているかということです。

例えば勤務先に忘れ物をして休みの日に取りに行く途中で事故にあった場合は、就業とは関係ないため、たとえ勤務先に行く途中だったとしても通勤災害にはなりません。

2つ目のポイントは、通常の通勤経路を逸脱したり、途中で通勤とは関係ない行為を行って通勤を中断したりしていないかということです。

例えば会社を出た後に自由参加の飲み会に行けば、その時点で逸脱や中断となります。

実際には断ることができないような雰囲気だったとしても、飲み会はあくまで飲み会です。給与が出るわけでもないため、業務中とは認められないでしょう。

ただし、通勤中(通勤途中)にコンビニで夕食を買う、通勤中に診察のため病院に立ち寄る、通勤中に子どもを保育園や学童などに送迎するなど日常的な行為については逸脱や中断とは扱われません。

3つ目のポイントは、通勤経路が合理的かということです。

つまり、最短経路である必要はありませんが、あえて遠回りするような場合には通勤に該当しないということです。

こんな場合は労災と認定されません。

労災の認定は、事業所所在地を管轄する労働基準監督署が行います。

労災に該当するかどうか、一定の基準を認定していますので、この基準を満たさない災害については、労災とは認定されません。

また、労災は提出した書類や、必要に応じて本人や会社へのヒアリングをもとに認定・給付が行われます。申請の際には、労災の認定基準についてある程度知っておき、請求書類を作成する必要があります。

勤務中や通勤中であればなんでも労災になるわけではないということはしっかりと理解しておきましょう。

労災になるかどうか判断に迷った場合には、一度ご相談ください。

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