算定基礎届について
こんにちは。
大分の轟社会保険労務士事務所 代表 轟憲人です。
7/10日で算定基礎届の提出が終わったことかと思います。
1年で労働保険の手続きに続き大変な業務が終わり、一息つけることかと思いますが・・・
安心してそのままにしないよう、もうひと踏ん張り頑張りましょう。
この後もやることがあるので、注意です!
算定基礎届の提出後すること
1.公文書の保管
自社で手続きをされたり、私ども社労士に依頼されたり、どちらの場合でも、日本年金機構から「標準報酬決定通知書」という書類が送られてきます。
この書類のことを、「公文書」といいます。
公文書は、社会保険の調査で必要になります。
年金事務所は、不定期ですが会社の社会保険調査をします。
その時に、資料として提出を求められることがあるので、すぐ提出できるよう、必ず保管しておきましょう。
2.給与計算システム等へ新しい等級を設定
当たり前じゃん?と思う方も多いかもしれませんが、これをしておかないと従業員の給与に関係する、一番大切な作業です。
送られてきたらすぐ開封、確認し、公文書に書かれている等級を給与計算システムへ反映させること。地味な作業ですが何気に一番大切で忘れると大変です。
9月分保険料から金額が変わることが多いです。
手続きが終わったら全て終わりと思われがちですが、給与計算への反映もしないと、誤った保険料のまま計算がされてしまいます。
必ず、ここまで、セットで覚えておきましょう。
早くも公文書が届き始めている会社様も多いと思いますが、届いたらすぐ!
(わたしも忘れがちですが・・・)
ちなみに・・・
ないと思いたいのですが万が一、7月10日までの提出を忘れていた場合、7月10日を過ぎてしまっても、算定基礎届の提出は可能です。
ただし、遅くなれば年金機構の処理も遅れてしまうので標準報酬月額の決定も遅くなります。
算定基礎届は9月からの標準報酬月額を決めますが、間に合わなくなるという可能性も出てきます。
また、算定基礎届の提出が遅れた場合、罰則もあります。
罰則については、厚生年金保険法にて下記のように規定されています。
「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(102条1項1号)
ただし、多少遅れただけですぐに罰則ということは考えづらいかと思います。
とはいえ、罰則の可能性がある手続きとなります。
遅れてしまっても早めの提出が大切です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!