スポーツ選手等は労災保険が適用されるのか?
大分市の社労士、轟社会保険労務士事務所 代表 轟憲人です。
残暑とはいえ、まだまだ毎日暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、先月開幕したパリオリンピック2024ではファッションショーやフレンチカンカンなどパリらしい?開幕式で始まり、閉会式を迎えました。
日本は計45個のメダル。オリンピック選手に選ばれるだけでもすごいですが、そこでメダルも獲得できるのは本当に素晴らしいことだと思います。
選手村では食事内容等、いろいろとニュースになっていましたね。
そんな中、選手がコロナウイルスに感染したというニュースがありました。
今回は、手続きを依頼されるものの一つ、労災保険。会社の運動部や実業団の方々が、
もし、がケガをした場合の労災について調べてみました。
通常、労災は、業務遂行中、その業務に原因があることが申請条件ですが、オリンピックなどの選手は、どうでしょう。
オリンピックの出場選手のなかには、企業に所属している人もいます。
このような立場で出場している選手は、労災の対象になるのでしょうか。
労働基準局長の通達「運動競技に伴う災害の業務上外の認定」によると、オリンピックは、『対外的な運動競技会』に相当し、当該競技大会出場が出張、出勤として取り扱われ更に旅費交通費などが会社から支払われているようであれば、逸脱行為等を除き、滞在施設内の事故等も保護対象になる可能性があり得ます。
同様に、『対外的な運動競技会』には、所属する会社の代表選手として出場する実業団協議大会なども会社の名誉、名声を高める意味で業務として扱われることにより、ケガ等に関して労災を申請することが出来る可能性が高いことになります。
しかしながら、「プロ野球選手」や「サッカー選手」は「労働基準法上の労働者」に当たるかどうか…これら選手の「1軍選手」については否定されることが一般的な見解となっています。
これらの選手は高額な報酬を受け取っており、練習の仕方(居残り練習や道具の取捨など)、スポンサーとの個別契約について、ある程度の裁量があるから残業規制や雇解けの制限法理が適用されるという意味での労働者ではないと考えられています。
結果・・・各人の契約内容によるといったところでしょうか。
結論が出ない内容とはなりましたが、一概に「労災にはできない」というわけでは無いようですので、一度お問合せいただければと思います。